戦没者遺族9人が「親族を同意なく合祀(ごうし)され、故人を敬愛する気持ちを侵害された」として、靖国神社(東京)を相手に合祀者名を記す「霊璽簿(れいじぼ)」などから親族の氏名を抹消する「合祀取り消し」を求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であった。村岡寛裁判長は「合祀行為は、他者に強制や不利益を与えるものではなく、原告らの法的利益が侵害されたとは認められない」として、原告の請求を棄却した。靖国神社を被告とする訴訟で、遺族が望まない合祀の妥当性に関する司法判断が示されたのは初めて。
原告側は、国が靖国神社に戦没者の氏名などを提供してきたことについて、「政教分離原則に反し、違憲」として、靖国神社と国に1人当たり100万円の損害賠償も求めたが、村岡裁判長は「合祀は靖国神社の決定で、強制とみられる国の影響力があったとは認められない」と述べ、合憲と判断した。原告側は控訴する方針。 判決は、「家族を敬愛追慕する情に基づく人格権が侵害された」とする原告側主張について、「合祀への不快感や嫌悪感と評価するしかない」と指摘。殉職自衛官の護国神社への合祀を巡り、遺族の訴えを退けた最高裁判決(1988年)を踏まえ、「他者の宗教行為に対する不快感などに法的救済を求めると、他者の信教の自由を妨げる」と述べた。さらに合祀について「遺族らの同意を得るのが社会的儀礼として望ましいとしても、遺族が独占的に他者の慰霊行為を排除できる権利はない」とした。 原告は、浄土真宗の僧侶・菅原龍憲さん(68)(島根県大田市)ら近畿、中四国、北陸の9人。神社側に対し、昭和戦争で戦死した父親や兄ら計11人の合祀取り消しを求めたが、拒否され、2006年8月に提訴した。原告には台湾先住民族1人もいたが、親族が合祀されたかどうかが不明確なため提訴を取り下げた。同種の訴訟は現在、東京、那覇両地裁で係争中。
by riptulip
| 2009-02-26 20:41
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